第11次地方分権一括法が26日に公布された。自治体などからの要望を踏まえ、小規模多機能の利用定員の基準を弾力化することが盛り込まれている。【Joint編集部】
厚生労働省はこの日、介護保険最新情報のVol.982で見直しを周知した。
小多機の利用定員の基準は従来、全国一律で必ず適合しなければならない「従うべき基準」と位置付けられていた。今回、これが「標準基準」に変更される。自治体が合理的な理由を説明できれば、地域の実情に応じた独自の基準を条例で定めることも可能となる。施行は公布日から3ヵ月後の8月26日。
厚労省は既に、今年度の介護報酬改定をめぐる議論のプロセスでこうした方針を決めていた。自治体の関係者などから、「利用定員の上限があるため地域のニーズに柔軟に応えられない」「利用定員の基準が弾力化されれば、過疎地などで効率的な体制をつくりやすくなる」などの声があがっていた経緯がある。
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