介護保険の地域密着型サービスの運営基準を見直す省令が今月26日に施行される。小規模多機能の登録定員・利用定員の弾力的な運用を認めるもので、厚生労働省は全国の自治体へ19日に通知を発出した。【Joint編集部】
介護保険最新情報のVol.1004で広く周知している。
小多機の定員基準はこれまで、全国一律で必ず適合しなければならない「従うべき基準」と位置付けられてきた(*)。厚労省は今回、これを「標準基準」へ変更。相応の理由があって妥当性を説明できるのであれば、自治体が地域の実情に応じた独自基準を条例で定められるように緩和した。
* 事業所の登録定員が29人まで、"通い"が登録定員の半数から18人まで、"泊まり"が通い定員の3分の1から9人まで、などと明確に決められている。
今年度の介護報酬改定をめぐる議論のプロセスで、こうした方針が昨年末に固められていた経緯がある。過疎地の自治体の関係者などから、「定員の上限があるため利用者のニーズに応えられない」「利便性の観点からより柔軟な運用を可能として欲しい」などの要望が寄せられていた。
厚労省は今回の通知に、「小規模でなじみの職員による家庭的なケアを実施するという事業の趣旨を踏まえて」「宿泊室の床面積に係るものなどは引き続き"従うべき基準"である」とも記載。サービスの質の担保に留意するよう改めて促した。
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