来年度の介護報酬改定をめぐり、6月から一本化される新たな処遇改善加算の詳細なルールなどを規定する通知が4日に発出された。【Joint編集部】
厚生労働省はこの中で、加算の申請に必要な書類の提出期限を明示した。
処遇改善計画書は原則4月15日で統一。新加算の計画書は6月15日まで変更を受け付ける、という運用を自治体に要請した。次の通りだ。
体制届出については、現行の3加算と新加算とで提出期限が異なる。新加算も居宅系サービスと施設系サービスとで扱いが違ってくる。次の通りだ。
厚労省は今回、計画書など申請書類の更なる簡素化も行う。小規模な事業所の活用を想定した様式を新設するなど、事務負担の軽減につながる施策を講じる方針だ。
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