社会福祉士と介護福祉士の登録証に旧姓を併記することが可能となった。【北村俊輔】
厚生労働省が社会福祉士及び介護福祉士法のルールを改正。6日に施行し、全国の自治体へ通知を出して伝えた。
社会福祉士介護福祉士学校指定規則及び社会福祉に関する科目を定める省令の一部を改正する省令等の施行について(通知)
結婚した後もキャリアを重ねていく女性らを後押しする狙い。姓が変わっても旧姓を使い続けやすい職場環境を作るべき、という要請に応えた。
厚労省は今回、社会福祉士と介護福祉士の登録申請書、登録事項変更届出書の様式をアップデート。旧姓欄と旧姓併記の希望欄を新たに設けた。従来の決まりでは、姓が変わった後で登録証に記載できるのは新姓のみだった。
変更の受け付けは既に開始されている。資格保有者で旧姓併記を希望する人は、社会福祉振興・試験センターにその旨を届け出ればよい。内容に不備が無ければ、申請から最短1ヵ月で新たな登録証が交付されるという。
医師や看護師、薬剤師などには以前から、旧姓の免許証を使用することが認められていた。弁護士や公認会計士、税理士なども同様だ。このため、政府の規制改革推進会議が昨年から、女性の資格保有者が多い介護福祉士などでもルールを変えるよう注文していた。
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