厚生労働省は7日、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐ施策の一環として要介護認定の特例を拡大すると発表した。【Joint編集部】
今は認定調査を実施することが適切でない、念のため見送った方が良いと考えられるケースでは、12ヵ月を上限に既存の有効期間を延長できるとした。具体的にどれくらい延長するかは市町村の判断で決められる。
全国の自治体に通知を出した伝えた。
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて
厚労省はこれまで、外部からの面会を制限している介護施設や医療機関の入所者らに限って有効期間の延長を認めていた。今回、新型コロナウイルスの流行による影響が一段と大きくなっていることを踏まえ、対象を全ての被保険者へと広げた格好だ。
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