新型コロナウイルスのパンデミックによる緊急事態宣言の発令を受けて、厚生労働省は全国の自治体に対し、通所介護などに休業を要請する際の留意点を通知した。【Joint編集部】
訪問など代替サービスの確保に向けた調整を十分に行うよう呼びかけている。名古屋市が先行して休業を要請した際に、通所の必要性を考慮した弾力的な運用を一部で認めていたことも紹介。日々の生活に不可欠なサービスが急に途切れて利用者、家族が追い込まれることのないよう、地域の実情に応じたきめ細かい措置をとるよう促した。
通知の内容を介護保険最新情報のVol.810に掲載。現場の関係者に広く周知している。
緊急事態宣言の根拠となった特別措置法では、都道府県が状況に応じて通所介護やショートステイなどに休業を要請できると定められている。
東京都と大阪府は現在、利用者に及ぶ影響や訪問サービスの担い手の不足なども勘案し、さしあたり一律の休業要請はしない方向で調整中。NHK NEWS WEBは8日、緊急事態宣言の対象となった7都府県はいずれも、現時点では休業要請をしない方針だと報じた。
厚労省は今回の通知で、通所介護の事業所や居宅のケアマネジャーなどに対し、利用者への説明を丁寧に行って欲しいと要請。訪問サービスや電話による安否確認などへの切り替えを検討することも改めて求めた。このほか、通所介護を運営する際は「できるだけ人数を減らして“3密”を避けて」と呼びかけている。
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