新型コロナウイルスの流行が現場に大きな影響を与えていることを踏まえ、厚生労働省は27日、要介護認定のプロセスの柔軟な運用について整理した通知を自治体に発出した。【Joint編集部】
「必ずしも窓口での申請は必要ない。電話での相談や郵送などで申請を行うことも可能」
厚労省は改めてそう周知。「介護サービスは生活を継続するうえで欠かせないもの。高齢者が外出自粛などのために申請を控えることの無いように」と対応を呼びかけた。
あわせて、高齢者の居宅に訪問することへの不安などから認定調査の実施が難しいケースも想定されるとして、「必要に応じて暫定ケアプランの活用も可能」とアナウンスした。
要介護認定をめぐってはNHKが今月26日、東京23区への取材で新規の申請件数が前年と比べて減っていることが分かったと報道。「感染リスクを下げるために申請を控えている人が多い」との見方を伝え、サービスを受けるべき人が受けないケースが広がる恐れがあると指摘していた。
厚労省は今回の通知で、新型コロナウイルスの影響がある場合は要介護認定の有効期間を延長(最大1年)できることも改めて周知。「認定審査会の合議はビデオ会議や電話などで行うことが可能」との認識も示し、臨機応変に取り組むよう促した。
関連記事
新着記事