厚生労働省は29日、医師や看護師、介護職員などが新型コロナウイルスに感染した場合について、原則として労災と認める方針を示した。【Joint編集部】
全国の労働者らに関連情報を提供している公式サイトのページを更新。「業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となります」と明記した。
感染経路が分からなくても認められる。施設、在宅を問わず介護サービスに従事する職員は幅広く対象となる。
医療職、介護職が感染するケースをめぐっては、労災を速やかに適用するよう求める声が労働組合などからあがっていた。たとえば、およそ8万人の介護職らで組織するUAゼンセン日本介護クラフトユニオンは公式サイトで、「介護従事者は感染リスクが極めて高い業務を行っている。安心して働くことができるよう、積極的に労災認定することを求めます」などと訴えていた。
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