介護、障害福祉の職員に支払う最大20万円の新たな給付金について、政府は非課税とする方向で詰めの調整を進めている。【青木太志】
給付金の制度の細部を規定する実施要綱を今週中にも公表する。その中で明確にする考えだ。厚生労働省の担当者が15日に明らかにした。
給付金を非課税所得と整理し、いわゆる“130万円の壁”などに影響する収入としても扱わない。あくまでも職員個人へ配るお金と位置付け、法人税の課税対象からも除外する。
今回の給付金は、新型コロナウイルスの感染が広がる中で介護、障害福祉の現場を支えた職員を慰労することが目的。政府は今月12日に成立した今年度の第2次補正予算に、およそ5150億円にのぼる財源を計上した。
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感染者が発生した、あるいは濃厚接触者に対応した事業所の職員に20万円を支給する。感染者、濃厚接触者がいない事業所で働く職員にも5万円を支払う。個々の事業所に原資を預け、それを職員に配ってもらう形で具体化する。
厚労省は全介護サービスを対象とし、日頃から利用者と接する現場で働いていれば職種にも制限をかけない方針。加藤勝信厚労相は今月11日の参議院予算委員会で、給付金を非課税として扱いたい意向を示していた。
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