新型コロナウイルスへの対応を労う目的で介護職に支給される最大20万円の給付金について、制度の細部を規定する厚生労働省の実施要綱の中身が17日に分かった。対象サービスの範囲もこれで明確になった形だ。【Joint編集部】
厚労省が実施要綱で明らかにした対象サービスは以下の通り。
《 訪問系サービス 》
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅介護支援、福祉用具貸与、居宅療養管理指導
《 通所系サービス 》
通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション
《 短期入所系サービス 》
短期入所生活介護、短期入所療養介護、短期利用認知症対応型共同生活介護
《 多機能型サービス 》
小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
《 施設系サービス 》
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅
※ 介護予防サービス、総合事業を含む。
厚労省はこれらのサービスの現場で働き、日頃から利用者と接している職員に給付金を出す方針。感染者が発生した、あるいは濃厚接触者に対応した事業所の職員には20万円を、感染者、濃厚接触者がいない事業所の職員には5万円を支払う。
実施要綱では、6月30日までに通算で10日以上勤務した職員を対象にすると説明。職種や正規・非正規は問わず、給付金を非課税所得として扱う考えも示した。
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