厚生労働省は19日、新型コロナウイルスへの対応を労う目的で介護職に支払う最大20万円の給付金について、制度の細部を規定する実施要綱を関係機関へ通知する。【Joint編集部】
職員への給付金の元手を事業所に渡す形で具体化する。まず、この事業の実施主体となる都道府県から事業所へ“お知らせ”を出してもらう考え。現在、そこに同封するなどして配る申請書の全国統一的なテンプレートを作成中だ。
今回の給付金は全額国費で賄われるが、今後の支給プロセスでは都道府県議会の承認などの手続きや準備が必要となる。このため、申請の受け付け開始は早いところでも7月からとなる見通し。職員の手元に届くのはその後で、地域によって時期は異なってくる。
厚労省の担当者は、「できるだけ早くお届けできるよう力を尽くす。都道府県と連携して取り組む」としている。
厚労省は今回の実施要綱に、訪問系、通所系、施設系など全ての介護サービスを給付金の対象にすると明記。感染者が発生した、あるいは濃厚接触者に対応した事業所の職員には20万円を、感染者、濃厚接触者がいない事業所の職員には5万円を支払うと書いた。
職種にも特に制限は設けていない。ただし、その都道府県で新型コロナウイルスの感染者が最初に報告された日から6月30日までの間に、通算で10日以上勤務していることを条件として定めた。1日あたりの勤務時間は問わない。複数の事業所に勤めている人は合算して計算するとした。
実施要綱にはこのほか、給付金は「職員1人につき1回に限る」と改めて記載されている。厚労省は複数の事業所で働いている人について、“主たる勤務先”から申請してもらう決まりとする方針。重複支給が生じないよう申請書の設計やチェックなどを行うとしている。
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