厚生労働省は8日、新型コロナウイルスの流行による影響を踏まえて介護職らに全額国費で支払う慰労金について、制度のディテールを解説するQ&Aを公表した。【Joint編集部】
対象者、支給額、申請手続きなどに関する疑問に多く答えている。
このうち対象者をめぐっては、1日でも利用者と接する機会のあった職員なら幅広く認めると改めて説明。職種による制限は特に無く、事務員や調理員、清掃員、宿直員、リネン業務員、運転手なども該当するとの認識を示した。
訪問介護事業所の事務員については、「感染症対策に配慮したサービスの提供をヘルパーと一体になって実現している場合は対象」と記載。訪問介護サービスを行っていない人への支給も容認した。
地域包括支援センターの職員については、介護予防サービスの担い手と位置付け公立、民間を問わず対象に含める意向を示している。
対象外となる職員の例としては、「利用者がいる建物から離れた別の建物に勤務し、物理的に利用者に会う可能性が全く無いような場合」をあげた。現場から遠い法人本部のオフィスだけで働く人などを想定している。
このほか、「ボランティアは対象にならない」「事業所と直接契約関係の無い業者は対象にならない」との解釈も明らかにした。
今回の慰労金の対象者は、その都道府県で感染者が最初に報告されてから6月30日までの間に、通算で10日以上勤務していることが条件。感染者が発生した、あるいは濃厚接触者に対応した事業所の職員には20万円が、感染者、濃厚接触者がいない事業所の職員には5万円が支払われる。
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