新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえた介護施設・事業所の運営基準などの特例をめぐり、厚生労働省は22日に新たなQ&A(第19報)を出した。【鈴木啓純】
コロナ禍で支給することになった5万円、あるいは20万円の慰労金を、介護職員の(特定)処遇改善加算の実績報告書などにどう反映すればいいのか?
今回の第19報にはそんな質問が掲載された。
厚労省は、「慰労金は賃金に該当しない。実績報告書や計画書でも賃金に含める必要はない」と説明。「事業所の判断で臨時的・特例的な独自の慰労金を支給した場合も、実績報告書、計画書で賃金に含まない取り扱いとしても差し支えない」との解釈を示した。
介護保険最新情報のVol.946で広く周知している。
介護職員の(特定)処遇改善加算では、その増収分を上回る十分な賃上げを事業者に確実に行ってもらう観点から、実際に支払った賃金を実績報告書などに記載する決まりとなっている。厚労省は今回の第19報で、「この取り扱いを適用する場合は、慰労金と通常の賃金増とを明確に区別する必要がある。職員から関連する質問があった場合は丁寧に説明すること」と呼びかけた。
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