全ての施設・事業所が抑えておくべきマストの内容。次回の5月10日の請求分から対応しなければいけない。【Joint編集部】
新型コロナウイルスの感染拡大の影響を踏まえて介護報酬を引き上げる特例の話だ。今年4月から9月までの半年間、全サービスを対象にひと月の基本報酬を0.1%上乗せする措置がとられる。
厚生労働省は21日に出した改定のQ&A(第7弾)で、この特例に改めて言及した。
「請求にあたっては、上乗せ分のコードをあわせて入力することが必要」と説明。「これが行われない場合は返戻となる」と注意を喚起した。
単に0.1%の上乗せ分がもらえなくなるだけではない。国保連の審査で内容に不備があるとみなされ、請求全体が差し戻しになってしまう。そうなると翌月の支払いも遅滞しかねないため、やはり確実に対応していく必要がある。
この特例は、コロナ禍で生じた施設・事業所のかかり増し経費の補填などを目的とするもの。今年度の改定をめぐる議論で実施が決められた。厚労省はQ&Aで、上乗せ分のコードの入力にあたり以下の記載例を参考にするよう呼びかけている。
介護給付費明細書及び給付管理票記載例
《要約》改定のQ&A第7弾 問2
Q:今年9月30日までの上乗せ分については、どのように算定するのか?
A:9月30日までの間は、各サービスの月の基本報酬に0.1%を上乗せすることとしている。請求にあたっては、上乗せ分のコードをあわせて入力することが必要であり、これが行われない場合は返戻となることから、既出の通知(介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について)のIII−資料3(介護給付費明細書・給付管理票記載例)の記載方法を参考に対応されたい。
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