厚生労働省は18日、介護施設で新型コロナウイルスの感染者が出た場合の支援策などを改めて整理した通知を発出した。介護保険最新情報のVol.978で周知し、その積極的な活用を重ねて呼びかけている。【Joint編集部】
介護施設でクラスターが相次いで発生していること、自治体を通じて集中的検査を行っていることなどを踏まえた通知。掲載されているメニューは多岐にわたるが、感染者が出た場合の支援策としては以下の5つを紹介している。
医療職や感染管理の専門家などの派遣
感染者が発生した場合は、「感染制御・業務継続支援チーム」が支援を行う。また、必要に応じて専門家やDMAT・DPATなどの医療チームを迅速に派遣できる体制が構築されているため、人材派遣を希望する場合は都道府県などに相談する。
“かかり増し経費”や職員の確保などの支援(地域医療介護総合確保基金)
感染者が発生した施設などが必要なサービスを継続できるよう、通常時では想定されない"かかり増し経費"として、消毒・清掃費用や緊急時の人材確保費用などについて、補助制度を活用することができる。
また都道府県では、平時から関係団体などと調整して緊急時に備えた応援体制を構築しているほか、地域の他施設と連携してサービス提供体制を維持するための経費についても助成している。自施設、法人内で調整しても職員の不足が見込まれる場合、自治体や関係団体へ連絡し、応援職員を依頼することができる。
応援職員派遣支援事業
職員が不足する施設と応援派遣の協力が可能な施設間の調整費、応援職員を派遣する場合の旅費や宿泊費などの補助については、災害福祉支援ネットワーク構築推進等事業を活用できる。
看護師の同行訪問などの支援
訪問系サービスの事業所が感染者に対応する場合は、看護師などの専門職の支援を受けることも考えられる。謝金の支払いを補助する仕組みがあるほか、同行訪問の経費を賄う介護報酬の特例も設けられている。
必要となる衛生用品などの配布
マスク、ガウン、フェイスシールドなどの備蓄を自治体で行っており、感染者が出た際に速やかに配布できるようになっている。
厚労省は今回の通知で、こうしたメニューのディテールを改めて説明。平時からの対策や発生時に備えた支援、ワクチンの接種順位、介護職員が感染した場合の補償制度などについても紹介している。
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