ワクチン接種を担う人材の確保が課題となるなか、介護施設の医師に自治体から協力要請が来ることもある。今回はそんなケースの対応についてだ。【Joint編集部】
厚生労働省は6日、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う介護サービスの運営基準や報酬などの特例をめぐり、新たなQ&A(第21報)を公表した。介護保険最新情報のVol.976で周知している。
問答は1件のみ。老健や介護医療院などの医師がワクチン接種の会場へ行って手伝っても、直ちに運営基準を無視したことにはならないと伝えている。以下の通りだ。
Q:老健、介護療養病床、介護医療院の医師が、自治体の依頼を受け、自治体が準備する接種会場などで新型コロナワクチンの接種に協力する場合、人員配置基準の取り扱いはどうなるのか。
A:老健の医師が、自施設の入所者へのサービス提供に差し支えない範囲で、自治体の依頼を受け、新型コロナワクチンの接種に協力する場合は、人員基準上の配置などに影響しない取り扱いとなる。
ただし、自施設の利用者の心身の状態の把握や管理業務などに支障がないよう、協力時間中の連絡体制などを整えておくこと。
介護療養病床、介護医療院の医師についても同様の対応を行って差し支えない。
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