区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護がサービスの大部分を占めるケアプランを作っている居宅介護支援を、事業所単位で抽出していく − 。今年10月から導入される新たなケアプラン検証の制度だ。厚生労働省は28日、社会保障審議会の分科会でその具体像を説明した。【Joint編集部】
居宅介護支援の事業所ごとにみて、以下の基準に該当するところをケアプラン検証の対象とする。
○ サービス費の総額が限度額に占める割合が7割以上で、その6割以上が訪問介護
厚労省によると、この基準に該当する事業所は全体のおよそ3%の見込み。該当した場合、市町村からの要請に応じてケアプランの届け出などを行う必要がある。
取材に応じた老健局の担当者は、「標準偏差の考え方などを用いて基準を設定した。検証件数の規模感も、この基準なら現行の生活援助のケアプラン検証(2SD)と同程度になる」と話した。
この新たな制度は、今年度の介護報酬改定をめぐる議論のプロセスで10月からの導入が決められた。給付費の適正化につなげる施策の一環。厚労省は「より利用者の意向や状態像に合ったサービスを提供できないか検証するための仕組み。この基準に該当している事業所が悪い、というわけでは決して無い」などと理解を求めている。
既にパブリックコメントの手続きが進められている。意見募集は来月18日まで。パブコメ終了後、速やかに告示が公布される運びとなる。
この日の審議会では、日本介護支援専門員協会の濱田和則副会長が、「事業所と市町村、双方の事務負担が可能な限り軽くなるようにして欲しい。例えば認知症など、限度額の利用割合が高まりやすいケースもある。利用者の状態像を十分に考慮した検証として欲しい」などと釘を刺した。
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