新型コロナウイルスの感染拡大に伴う介護サービスの運営基準などの特例をめぐり、厚生労働省は11日に新たなQ&Aを公表した。【Joint編集部】
介護保険最新情報のVol.1002で周知している。
今回は訪問看護の話。新型コロナウイルスに感染した要介護の高齢者が自宅療養を行う場合、医師は頻回の訪問などを認める「特別訪問看護指示書」を交付することが「可能」と明記されている。
厚労省はこのほか、通常の介護サービスの提供では生じない“かかり増し費用”などを助成する支援策を改めて紹介。「自宅療養となった高齢者に介護サービスを提供した際は、この事業の活用について都道府県へお問い合わせを」と重ねて呼びかけた。
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