今秋から導入される新しいケアプラン検証の制度をめぐり、その対象範囲を定める基準が14日に告示された。厚生労働省は介護保険最新情報のVol.1006で広く周知している。【Joint編集部】
区分支給限度基準額の利用割合が高く、サービスの大部分を訪問介護が占めるケアプランを策定している居宅介護支援を、事業所単位で抽出していく − 。
これが新しいケアプラン検証の制度だ。今回告示されたのは具体的なルールで、以下のケアプランを作っている事業所をターゲットとしていく方針が、正式に決められたことになる。適用は来月1日から。
◯ サービス費の総額が限度額に占める割合が7割以上で、その6割以上が訪問介護のケアプラン
厚労省は7月に開催した審議会でこうしたルールを提案し、委員から大筋で了承を得ていた。この基準に該当する事業所は全体のおよそ3%と見込む。該当した場合、事業所は市町村からの要請に応じてケアプランの届け出などを行う必要がある。
この新たな制度は、膨張を続ける給付費の適正化につなげる施策の一環。今年4月の介護報酬改定をめぐる議論のプロセスで、10月からの導入が決められた経緯がある。厚労省は趣旨を以下のように説明し、理解を求めている。
「より利用者の意向や状態像に合ったサービスを提供できないか検証するための仕組み。この基準に該当しているケアプランが悪い、というわけでは決して無い」
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