「感染対策を徹底したうえでサービスを継続している介護・障害福祉サービス事業者に必要な支援をすることは非常に重要。感染者や濃厚接触者に対応した訪問介護事業所が職員に支払う割増賃金は、全額公費による支援となっている」
後藤茂之厚生労働相は2日の衆議院・厚労委員会でこのように述べ、感染者や濃厚接触者に対応したホームヘルパーに支払う特別手当について、既存の補助金を使って公費で賄うことが可能との認識を改めて示した。立憲民主党の山井和則議員への答弁。【北村俊輔】
国は都道府県ごとに設置している基金(地域医療介護総合確保基金)を使い、感染者らを支える介護現場の“かかり増し経費”を補填する事業を行っている。その実施要綱では、
◯ 緊急雇用にかかる費用、職員の割増賃金・手当なども補助対象
◯ 補助上限(*)を超える必要がある場合は、個別協議によって金額を上乗せすることも可
と規定している。
* 訪問介護は1事業所あたり32万円が上限(基準単価)。
後藤厚労相は委員会の質疑で、上限額を超えてもヘルパーへの特別手当をこのスキームで補助できると明言。昨年4月分まで遡って申請することも可能、と表明した。
一方、立憲民主党の山井議員はヘルパーへの特別手当の金額について、厚労省が「社会通念上、適当な額」としか説明していないことを問題視。「1回の訪問に対するヘルパーへの給料と同程度の特別手当を事業者が支払う場合、それを全額公費で負担してもらうことは可能か」と質した。
これに対し後藤厚労相は、「それは“社会通念上、適当な額”と考えさせて頂く」と回答。制度を分かりやすく周知するため、今週中にQ&Aを公表する意向も明らかにした。
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