介護保険の福祉用具貸与・販売をめぐる厚生労働省の有識者会議で、福祉用具専門相談員の資格のあり方が話し合われている。【Joint編集部】
26日の会合で、複数の委員が一定のサイクルで研修の受講を求める「更新制」にすべきと提案した。
厚労省もこれを今後の論点として扱っていく構え。もっとも、現時点で施策の方向性を固めているわけではない。導入するか否かも含め、できるだけ丁寧に検討を深めていくとしている。
更新制という発想のベースには、"福祉用具専門相談員には常に最新の知識が必要"という認識がある。サービスの質の更なる向上を目指す議論の一環だ。
厚労省はこの日、「福祉用具専門相談員の能力を高める取り組みでどんなことが考えられるか」をテーマの1つに据えた。
これに対し、職能団体の全国福祉用具専門相談員協会の理事長を担う岩元文雄委員が、「現任の福祉用具専門相談員への追加的な研修が必要。定期的な研修機会の確保、更には更新制も検討して欲しい」と要請。健康保険組合連合会の理事を務める田河慶太委員は、「一定期間ごとの研修を義務付けてはどうか」と意見した。
福祉用具専門相談員は、貸与・販売事業所の運営基準で2人以上の配置が定められている専門職。介護福祉士や社会福祉士、看護師、理学療法士などのほか、都道府県の指定講習を修了(50時間+修了評価)した人が資格を得られる。現行で資格取得後の更新制はなく、その具体化を求める声はこれまでも折に触れて出ていた経緯がある。
厚労省は指定講習のカリキュラムの見直しなども含め、引き続き慎重に検討を進めていく考え。当局の関係者は、「まだ何も決まっていない。一言で『更新制』といってもどんなものなのか。本当に効果が得られるかも含め、中身をしっかりと詰めないといけない。現場の職員にかかる負担も十分に考慮する」と話した。
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