新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが「5類」へ変わる5月8日以降、感染者の療養期間の取り扱いはどうなるのか。厚生労働省が14日に考え方を提示した。【Joint編集部】
他の人にうつすリスクが高まっているため、発症翌日から5日間は外出を控えることを推奨。介護施設などに対しては、こうした考え方を参考にして職員の就業制限も検討するよう呼びかけた。
以下、今回示された介護現場が参考にすべき厚労省の考え方をまとめた。
《原則》
○ 5月8日以降は、行政が感染症法に基づいて感染者に外出自粛を要請することはなくなる。
○ 同じく5月8日以降は、濃厚接触者の特定やそれに基づく外出自粛要請もなくなる。
○ 外出を控えるかどうかは、季節性インフルエンザと同様に個々の判断に委ねられる。このため、厚労省は個人や事業者の判断に役立つような情報提供を行う。
《情報提供の内容》
○ 発症日を0日目として5日目までは外出を控えることを推奨(無症状患者は検体採取日の翌日から5日間)。
○ 発症翌日から5日経っても症状が続く場合は、症状回復から24時間程度が経過するまで外出を控えることを推奨。
○ 感染したら発症後10日間はウイルスを排出する可能性がある。
《介護現場がとるべき対応》
○ 上記の情報提供の内容を踏まえ、感染した職員の就業制限をそれぞれ検討する。
○ 重症化リスクの高い高齢者が多くいることを十分に考慮する。
加藤勝信厚労相は14日の閣議後会見で、「5月8日以降、政府として一律に外出自粛を要請することはない。医療機関や高齢者施設の場合は、一般的な取り扱いも踏まえて、管理者が職員の就業制限を判断することとする」と説明した。
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