経過措置の終了まであと2ヵ月を切った。未対応の事業所・施設はできるだけ早めに動いた方が良さそうだ。【Joint編集部】
昨年4月の介護報酬改定では、感染症や災害の発生を想定したBCP(業務継続計画)を策定していない事業所・施設に対し、報酬の減算が新たに導入された。厚生労働省は準備期間として1年間の経過措置を設けたが、それが3月31日をもって終了する。
BCP減算と経過措置の概要は以下の通り。サービス類型によって具体策が異なるため注意が必要だ。
新年度の4月1日からは、居宅介護支援や訪問介護などを含む全てのサービスで減算が適用されることになる。厚労省は公式サイトで、BCP策定支援の資料や研修動画などを掲載し活用を促している。
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